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ルドが国あるいは国際組織(ICAO地域事務所、IATA等)に任されている。ATNを全世界規模で推進可能とするためには、lCA0内にネームとアドレスの登録機関を設置することが必要との認識がなされ、以下の勧告が採択された。

 

勧告4/1ATNアドレス問題に関する各国への勧告
ICAOは国と国際組織に対して、議題4報告書AppendixAに示された情報を利用して彼らに割り当てられたネーム/アドレス空間の中でATNネームとアドレスを割り当て、統制および登録するために必要な行動をとることを勧告すること。

 

勧告4/2ICAOATNアドレッシング処理手順の確立
ICAOはATSCドメインに登録されたATNアドレスとネームを継続的に更新する施設を提供するために必要な行動をとること

 

3.2.3.6.9 将来作業について
ワーキング・グループの構成には変更なし。将来作業としての主要項目は、以下の通り。
(1)WG1システム計画とコンセプト
(a)セキュリティ機能に関するSARPsの作成
(b)システム管理に関するSARPsの作成
(c)FANS−1からCNS/ATMへの移行ガイド作成
(d)ATNネーミング・アドレッシングのガイダンス・マテリアル作成
(e)ATN運用概念の作成とそれに沿ったATN性能要件の作成
(2)WG2インターネットワーキング
(a)セキュリティ機能
(b)ATM、フレームリレー、VDLモード3/4,HFサブネットワークのSNDCF
(c)QOS管理機能
(d)課金機能
(e)マルチキャスト/ブロードキャスト機能
(3)WG3アプリケーションS上位層
(a)システム管理機能
(b)セキュリティ機能
(c)ACSEEd.3
(d)コネクションレス上位層サービス
(f)X.500ディレクトリ・サービス
(g)CIDIN/ATNゲートウェイ

 

 

 

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